理事会規則
(総則)
第1条 この規則は消費生活協同組合法及び北海道大学生活協同組合(以下「組合」という)の定款の規定にもとづき,理事会の運営に関する基本事項について定める。
(任務)
第2条 理事会は、この組合の業務執行を決し、理事の職務執行を監督する。
(構成及び出席)
第3条 理事会は、理事の全員をもって構成する。
- 2 監事は理事会に出席する義務を有し、意見を述べなければならない。ただし、議決及び選挙に加わることはできない。
- 3 理事会または理事長が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見または説明を求めることができる。
(開催)
第4条 理事会は、理事会で確認する年間開催計画に基づき、3ヶ月に1回以上開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(招集者)
第5条 理事会は理事長が招集する。ただし、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。(以下、理事長に事故あるときの措置についてはこれと同様とする。)
- 2 定款の定めるところにより、理事または監事が理事会の招集を請求したときは、理事長は、請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内を会日とする理事会を招集しなければならない。
- 3 理事長が前項の招集のための通知を発しないときは、その請求をした理事または監事は、理事会を招集することができる。
(招集手続き)
第6条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
- 2 前項による通知は、電子メール・ファックス等により行なうことができる。
- 3 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、第1項の規定に関わらず、招集の手続きを省略することができる。
(議長)
第7条 理事会の議長は、理事会において、出席した理事のうちから、そのつど選任する。
(成立要件及び議決要件)
第8条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席で成立し、その過半数をもって議決を行う。
- 2 理事は書面または代理人により議決権または選挙権を行使することができない。
- 3 第1項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。
- 4 第1項の議決には、議長も議決権を行使する。
- 5 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事の全員が書面等において同意を意思表示し、監事からも異議が出されなかったときには、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(代表理事による議案の提出と議案の付議)
第9条 理事会への議案の提出は、代表理事が行う。
- 2 代表理事が議案を提出した場合、議長は議案の内容を説明させ、質疑・討論・採決を行う。(以上を「議案を付議する」と呼ぶ。)
- 3 代表理事が提出した議案の内容の説明・質問への回答は、代表理事または代表理事が指名した者が行う。
(代表理事以外の理事による議案の提出)
第10条 代表理事以外の理事は、次のいずれかの方法により議案を提出することができる。
- (1) 理事会の会日の8日前までに議案を文書で1部理事長に提出する(生協会館3階理事会室への到着をもって議案が提出されたものとする。)
- (2) 理事会当日に議案を30部文書で議長に提出するか、口頭で簡潔明瞭に議案の内容を述べる
- 2 前項の提出があった場合、議長は議案を提出した理事に簡潔に議案の目的とする事項を述べさせ、議案を付議することに賛同者がいるかどうか確認し、議案を提出した理事のほかに1名以上の理事が賛同した場合、付議することにつき採決を行う。出席理事の過半数の理事が付議することにつき賛成した場合、議長は議案を付議する。
(議案の質疑)
第11条 理事及び監事は、付議された議案に質問することができる。
(議案の討論)
第12条 理事及び監事は、付議された議案への意見・賛否を述べることができる。
(議案の修正)
第13条 議案を提出した理事は、採決に至る前にいつでも議案の内容を修正し、あるいは撤回することができる。
- 2 理事は、議案への修正案を発議することができる。議案の修正案が発議された場合、議長はこの修正案を支持する理事がいるかどうか確認し、発議した理事のほかに2名の理事が支持した場合、議長はこの修正案を付議する。
(議案の採決)
第14条 採決は、修正案・原案の順に、かつ、修正案が複数ある場合にはその趣旨が最も原案と異なると議長が認めるものから順に行なう。
- 2 採決は、反対・賛成の順に挙手で行い、賛否の議決件数及び採決結果に異議をとどめた理事の氏名を確認する。ただし、討論の際に異議が出されなかった議案については、議長は全員一致で議決した旨宣言することができる。
- 3 前項の定めに関わらず、議長は任意に別の採決方法を選択することができる。
(動議)
第15条 理事は、いつでも次の動議を提案することができる。
- (1) 議長を解任し新議長を選任する動議
- (2) 報告・議案説明・質疑・討論を打ち切り、必要な場合直ちに採決を行う動議
- 2 前項の動議が提案された場合、議長は直ちにこの動議を支持する理事がいるかどうか確認し、提案した理事のほかに2名の理事が支持した場合、議長はこの動議の採決を行う。
- 3 動議は、実出席理事の過半数の賛成で決する。
(代表理事・理事長・副理事長・専務理事・常務理事の選任・互選・解任)
第16条 代表理事・理事長・副理事長・専務理事・常務理事の選任・互選・解任については、理事長が議案として提出する。
- 2 理事長以外の理事が前項を議案にしようとするときは、第10条の定めによる。
- 3 前項の議案は、定款が定める理事長・副理事長・専務理事・常務理事の定数との整合性を確保する内容でなければならない。
(議決事項)
第17条 理事会の議決を経なければならない事項については、定款及び他の規約または規則により、「理事会の議決を要する」と定められた事項及び意思決定基準で定める。
(報告)
第18条 代表理事は、理事会において次の事項を報告しなければならない。
- (1) 事業の執行状況に関する事項
- (2) 理事会において決定した案件の執行状況に関する事項
- (3) 理事会が特に報告を求めた事項
- (4) その他特に必要と認めた事項
- 2 前項の報告を行なうにあたり、代表理事は他の理事または他の者にこれを行なわせることができる。
- 3 理事及び監事は、自らが必要と考える事項を理事会に報告することができる。
- 4 前項の報告を行う場合は、第10条第1項の規定を準用する。
(役員を選出した総代会の直後に行う理事会)
第19条 役員を選出した総代会の直後に行う理事会については、第6条第3項に定める理事及び監事全員の同意があったものとして開催する。
- 2 第9条の定めに関わらず、前項の理事会への議案の提出は、総代会を招集した理事長が行うこととし、この理事長が次期の理事会が円滑に活動を開始する上で必要と認めたときは、総代会終了前に、理事・監事に就任する可能性がある者全員にあてて、前項の理事会に提案する議題をあらかじめ通知することができる。
(常務理事会)
第20条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事によって構成する常務理事会を設置する。
- 2 常務理事会は、日常の業務執行及び理事会で決定した事項の執行について、代表理事を補佐する。
- 3 代表理事が理事会に報告・提案する議案については、事前に常務理事会で協議することを原則とするが、緊急な場合はこの限りでない。
- 4 理事会が特に必要と認めたときは、理事会で議決すべき事項の決定を常務理事会に委任することができる。ただし、定款で理事会が議決する旨定めている事項は必ず理事会が議決しなければならない。
- 5 前項による決定を行なう場合には、その常務理事会に、理事長・副理事長・専務理事・常務理事の過半数が実出席し、出席者の過半数の賛成で決しなければならない。
- 6 常務理事会で第4項による議決をするときは、第7条~第9条・第11条~第15条の規定を準用する。
(理事会委員会)
第21条 理事会は、特定の案件に関する検討を付託したり、判断を委ねたりするために理事会委員会を設置することができる。
- 2 理事会委員会の委員長及び委員は理事会において選任する。ただし、理事会の議決により委員のみを選任し、委員長を委員による互選に委ねることができる。
- 3 理事会は理事以外の者を委員長または委員に選任することができる。
- 4 委員長は、付託された案件に関する検討または判断の結果について、理事会に報告しなければならない。
(水産支部委員会)
第22条 理事会は、函館キャンパスに設置する生協店舗の運営や組合員活動の推進等のために、水産支部委員会を設置し、理事会の議決事項の一部を水産支部委員会の議決事項とすることができる。
- 2 水産支部委員会の設置・廃止は理事会が決し、設置する場合は生協職員の中から水産支部長を選任する。
- 3 水産支部委員会の構成は水産支部長が決する。
- 4 水産支部長は、活動の状況、議決の結果等について、理事会に報告しなければならない。
(組織委員)
第23条 定款第43条に基づき、この組合に組織委員若干名を置く。
- 2 組織委員は理事を補佐し、業務に従事する。
- 3 組織委員は、次のいずれかの区分で、理事会の議決にもとづき理事長が任免する。
- (1) 学生委員会
- (2) 院生委員会
- (3) 教職員委員会
- (4) 留学生委員会
- 4 理事会はそれぞれの委員会の委員長を任免することができる。
- 5 理事会は、必要に応じて委員長を補佐する者(副委員長・企画会議委員等と呼ぶ。)を任免することができる。
- 6 各組織委員は、総代会・理事会の政策の枠内で、委員長(委員長を置いていないときは代表理事)の指示に基づいて業務に従事する。各委員会の委員長は、各組織委員の創意と自発性を最大限生かして活動をすすめるよう留意しなければならない。
- 7 各組織委員の手当の額は理事会で定める。
- 8 各委員会の活動に要する費用の総額は理事会で定め、常務理事会が統制を図り、細部は各委員長が決する。
- 9 委員の任期は、理事長に任命されたときから任を解かれるときまでとする。
(理事会スタッフ)
第24条 理事会は、組合員の中から理事会スタッフ若干名を任免することができる。
- 2 理事会スタッフは、理事会に出席し、理事会の協議に加わる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
- 3 理事長が特に必要と認めたときは、理事会スタッフは常務理事会の協議にも加わる。
- 4 理事会スタッフには原則として手当を支給しない。ただし、組織委員でない者を理事会スタッフにするとき等で特に必要と認めるときは理事会の議決により手当を支給することができる。
(専決)
第25条 理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集する猶予がないときは、理事長がこれを専決する。
- 2 理事長が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。
- 3 理事会が前項の承認をしなかった場合、理事長が行なった専決処分は将来に向かってその効力を失う。
(議事録)
第26条 専務理事は、理事会の議事について議事録を作成しなければならない。
- 2 前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名または記名押印を得なければならない。
(傍聴)
第27条 理事会は、必要と認めたときは傍聴を認めることができる。
(改廃)
第28条 この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3分の2以上の多数の議決で決する。
附則
(施行期日)
この規則は、2002年6月25日に制定し、2008年5月19日、2016年4月20日、2019年7月17日に一部改正施行する。