役員選挙規約
2020年5月26日の通常総代会で改正を議決した北海道大学生活協同組合の役員選挙規約は以下のとおりです。
役員選挙規約
(目的)
第1条 この規約は、消費生活協同組合法(以下、「生協法」という。)及び定款に基づき、北海道大学生活協同組合(以下、「組合」という。)の選挙と補充について定める。
(選挙区と定数)
第2条 役員の選挙区及び選挙区ごとの定数は、定款第19条の定める範囲内において理事会で定める。
(不適格者)
第3条 生協法の規定により役員となることができない者のほか、破産手続開始の決定を受け、復権していない者は役員としての被選挙権を有しない。
(役員選挙管理委員会)
第4条 理事長は、役員選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、組合員(役員である者を含む、以下同じ。)の中から3人以上5人以内の役員選挙管理委員(以下、この条において「委員」という。)を任命する。
- 2 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 3 委員は、役員選挙管理委員会(以下、この条において「委員会」という。)を構成し、委員会は委員の中から役員選挙管理委員長1人を互選する。
- 4 委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の多数で決する。
- 5 委員会は、この規約の定めるところにより役員選挙を管理運営し、その経過及び結果等を理事会及び総代会に報告するほか、必要な公告を行う。
(被選挙権)
第5条 役員の被選挙権を持ち立候補できる者は、第7条による公告がされた日に組合員である者とする。ただし、生協職員として採用されたことにより組合員資格を持って組合員となっている者は、理事会の推薦を得た場合を除き、立候補者となることができない。
- 2 役員選挙管理委員は、候補者となることができない。ただし、役員選挙管理委員を辞任したときはこの限りでない。
(選挙の手順)
第6条 任期満了に伴う役員選挙は、その選挙を行う通常総代会の会日の28日前までに選挙実施の公告を行い、総代会において選挙し、総代会において当選を確認するものとし、具体的な日程については役員選挙管理委員会が定める。
(選挙実施の公告)
第7条 選挙実施の公告には次の事項を記載する。
- (1) 役員の選挙区及び選挙区ごとの定数
- (2) 候補者の受付期間と手続き方法
- (3) その他必要な事項
- 2 前項第2号の受付期間の最終日は、前項の公告の日から7日(ただし、土・日・祝日は含まない。)以上経過した日であることを要する。
(立候補の届け出)
第8条 理事又は監事に立候補しようとする組合員は、公告された受付期間中に、役員選挙管理委員会が作成した用紙(以下、「所定の用紙」という。)に必要事項を記入し、役員選挙管理委員長に届け出なければならない。
(重複立候補の禁止)
第9条 組合員は、理事と監事に同時に立候補し、又は異なる選挙区で同時に立候補することができない。
(理事会による推薦)
第10条 理事会は、組合員または組合員以外の者のうちから、役員の候補者を、本人の同意を得て、第2条により定めた定数の範囲内で推薦することができる。ただし、理事については、定款に定める理事の定数の下限の3分の1を超えて組合員以外の者を推薦することはできない。
- 2 理事会は、第8条により立候補した組合員を、その組合員の同意を得て推薦することができる。
- 3 前二項の推薦は、理事会の理事会の議決により決する。ただし、理事会が監事候補者の推薦をするときは、監事の意見を聞いて行うよう努めるものとする。
- 4 第1項の推薦を得て候補となる者は、公告された受付期間中に所定の用紙に必要事項を記入し、推薦受諾の旨を役員選挙管理委員長に届けるものとする。ただし、その届け出が遅れることにつき正当な理由があるときは、役員選挙管理委員長の承認を得て、受付期間終了後速やかに届け出ることができる。
(選挙運動)
第11条 選挙運動は、役員選挙管理委員会の指示に従って行うことを要する。
- 2 選挙運動を行うにあたり、前項による役員選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、役員選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。
(選挙)
第12条 選挙は、総代会において行う。
- 2 総代会に出席した総代(第14条の書面投票により参加する総代及び委任により参加する総代を含む、以下同じ。)は、すべての選挙区の選挙に投票するものとし、投票は総代1人につき1票とする。
- 3 投票は、選挙区ごとに、無記名連記制により行う。
- 4 前2項の定めにかかわらず、その選挙区の候補者が定数内であるときは、投票を省略する。
(当選者の決定)
第13条 候補者が定数を上回る選挙区については、当選の決定は有効投票の多数の順による。ただし、当選最下位者の得票数が同数の時は、抽選により当選者を決定する。
- 2 前条第4項の場合は、その選挙区の候補者全員を当選者とする。
(書面投票)
第14条 定款第19条に定める書面による選挙権の行使は、選挙しようとする役員の氏名を明示した書面(ただし、役員選挙管理委員会が作成した投票用紙であることを要する。)を封筒に封入し、封筒に署名又は記名押印して、総代会の開会までに役員選挙管理委員長に提出して行う。
- 2 前項の定めにかかわらず、総代会の途中で退席する総代(総代から委任を受けた者を含む。)は、退席後に行使すべき選挙権について書面をもって行うことができる。
(無効投票)
第15条 次の投票は、無効とする。
- (1) 役員選挙管理委員会が作成した投票用紙を用いないもの
- (2) 定められた投票方法に違反したもの
(立候補又は推薦受諾の取消し)
第16条 候補者となった者は、当選者が確定するまでの間、役員選挙管理委員長に通知することにより、いつでも立候補又は推薦受諾を取消すことができる。
- 2 前項の取消しがされた場合、すでに行われた書面投票の準備・投票等は、その者に関する部分のみ行われなかったものとみなす。
(総代会への報告と公告)
第17条 役員選挙管理委員長は、役員選挙の結果を総代会に報告し、公告する。
(就任辞退)
第18条 当選した役員が就任を辞退したとき、又は役員の資格喪失等により役員に就任しなかったときは、役員選挙管理委員会の決定により次点者を当選者とし、この旨を役員選挙管理委員長が公告する。
(就任)
第19条 通常総代会で当選した者は、その通常総代会が終了したときに役員に就任する。
(総代が役員に就任した場合の措置)
第20条 総代が役員に就任したときは、その就任のときに総代を退任するものとする。
異議申し立て)
第21条 選挙に関する異議は、その総代会が終了するときまでの間に、役員選挙管理委員長に対して書面又は口頭で行う。
- 2 異議の裁定は役員選挙管理委員会において決し、総代会が終了するときまでに異議申立人に通知する。
- 3 裁定の結果が特定の候補者の当選を無効とすべきものであるときは、役員選挙管理委員会はその当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。
(補充選挙)
第22条 補充選挙を行うときは、前各条を準用する。
(細目)
第23条 役員選挙に関する細目並びに法令、定款及びこの規約に定めがない事項の取り扱いは、役員選挙管理委員会が決する。
(改廃)
第24条 この規約の改廃は、総代会の議決による。
(施行期日)
- 1 この規約は、組合成立の日から施行する。
- 1 この規約は1966年11月28日より施行する。1994年5月・2002年5月・2004年5月・2006年6月・2008年6月9日・2015年5月27日及び2020年5月26日一部改正施行する。