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新型コロナウイルス感染に伴う「みなし入院」による入院共済金等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染に伴う「みなし入院」による入院共済金等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する入院共済金における特別取扱いについて、2022年9月26日(月)以降より以下のとおりといたします。

●みなし入院(自宅療養・宿泊療養)による入院共済金の取扱い
9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、みなし入院(自宅療養・宿泊療養)に関して、以下の方に限定して入院共済金の支払対象とします。

◆重症化リスクの高い以下の方々
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠中の方

※上記に関わらず、医療機関に入院された場合は、入院共済金の支払対象となります。
※9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養及び宿泊療養をされた方については、上記に関わらず、みなし入院として入院共済金の支払対象となります。

このお知らせの詳細は こちら
https://kyosai.univcoop.or.jp/news_2/news_detail_992.html

新型コロナウイルス感染症に罹患された方は
北大生協共済組合員センターまたは北部トラベルセンターへご相談ください。
営業時間は生協ホームページからご確認ください。

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