学生アルバイトも「休業支援金」の申請ができます!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。
中小企業にお勤めの場合、休業期間2020年10月~12月分の申請は5月31日(月)が〆切です。
※その次は7月31日(土)〆切です。
郵送でもオンラインでも申請できます。
相談受付についてはコールセンターが設置されています。
制度や申請方法がわかりにくい場合は、電話されてみることをお勧めします。

◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

電話番号:0120-221-276
月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15

詳細は、次の厚生労働省案内サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます【PDF】

<厚生労働省案内サイトよりQ&Aの一部を転載>

Q:支援金・給付金とはどのような制度ですか。
A:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(令和3年4月までの休業については日額上限 11,000 円、同年5月以降の休業は原則日額上限 9,900 円)を支給するものです。
※大学生協注:現在は大企業に雇用されている方も対象です。詳細は厚労省サイトをご覧ください。

Q:支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか。
A:労働者個人に支給されるものです

Q:学生アルバイトは対象となりますか。
A:雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。