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1.募集型企画旅行契約
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この旅行は、北海道大学生活協同組合(北海道知事登録旅行業第2-159号。以下「当組合」という)が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当組合と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約という)を締結することになります。
- 旅行契約の内容・条件は、当サイト・パンフレット、出発前にお渡しする行程案内書及び当組合旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2.旅行契約のお申し込み
- 所定の旅行申込用紙に記入し、申込みください。
3.お客様との旅行契約の成立時期
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当組合とお客様との企画旅行契約は申込書が到達し、当組合が契約の締結を承諾した時点で成立いたします。
- 当組合はお客様との企画旅行契約の成立後速やかに、旅行日程・旅行サービスの内容・その他旅行条件及び当組合の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を交付いたします。
4.旅行代金のお支払い
- 旅行代金は、振込用紙到着後、一週間以内にお支払いいただきます。
5.旅行代金に含まれるもの
- パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取扱料金、消費税等諸税が含まれます。
- ※ホテルにより食事条件・内容は変わります。
6.旅行代金に含まれないもの
- 前5項以外のコースに含まれない交通費等の費用、超過手荷物料金、個人的性質の諸費用、ご希望の方のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)等は旅行代金に含まれません。
7.旅行契約内容の変更
- 当組合は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、運送機関の遅延等、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程・旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。
8.旅行契約の解除・払い戻し
- 旅行開始前
- お客様の解除権
お客様は、上記に定める取り消し料をお支払いいただくことによりいつでも企画旅行契約を解除することが出来ます。尚、複数人数の参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金を頂きます。
9.特別補償
- 当組合は、お客様が企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び、見舞金をお支払いいたします。
10.旅程保証
- 当組合は、契約内容の重要な変更が生じかつ、お客様が当該旅行に参加していただく場合は、旅行代金に当組合旅行条件書に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします。(又は、お客様のご了承の上、同額の品物あるいはサービスの提供になる場合があります。)
11.お客様の責任
- お客様の故意又は過失により当生協が損害を受けた場合は、当組合はお客様から損害の賠償を申し受けます。
12.旅行条件・旅行代金の基準日
- この旅行条件は、2024年8月を基準にしています。又、旅行代金は2024年8月現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。
13.その他
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お客様のご都合による航空便の変更、延泊などの行程変更はできません。
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交通機関の渋滞等、当組合の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合、別途、航空券のご購入が必要となり航空券引換え証の払戻もできません。
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悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場合、当該旅行サービスに対して、取消料、違約料等支払うべき費用を差し引いた金額をお客様に払戻いたします。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担となります。