北大生協主催講座利用約款

(適用範囲)
第1条
本約款は北海道大学生活協同組合(以下当生協という)が実施する講座・講習会・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
 2 本約款を適用する講座は、当該する講座のパンフレット、当生協のwebページにて告知するものとします。
 3 各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。

(契約の成立)
第2条
本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当生協に対して受講申込書を提出し、当生協がこれを受領した時点で受講契約が成立するものとします。
 2 契約が成立したときは、当生協は遅滞なく契約の内容を記載した書面(「申込書控え」等)を申込者に交付するものとします。

(受講料の支払い)
第3条
申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当生協が指定した方法により、当生協が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当生協は契約を解除することができるものとします。

(役務の提供)
第4条
当生協は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。

(受講開始日)
第5条
本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。

(実施場所)
第6条
本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとし、決まっていないときは後日申込者に通知するものとします。

(提供する役務の変更)
第7条
当生協は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。

(受講期間・回数・形態)
第8条
本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。

(クーリング・オフ)
第9条
申込者は、契約の内容を記載した書面を受領した日から起算して、受領した日を含む8日間に限り、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込み撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、クーリング・オフという)ができます。但し、当生協店頭で申込を行った申込者はクーリング・オフの対象とはならず、契約の解除を行う場合は第10条に定める中途解約によることとなります。
 2 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を当生協へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
 3 本規定前二項によるクーリング・オフの場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、一部が支払われている場合は、速やかに当生協よりその金額の返還をうけることができます。
 4 クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。

(中途解約)
第10条
本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
 2 申込者から前項の申し出があった場合、当生協は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
    (1)受講開始日前の場合は、受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
    a)申込書類で定める初期費用
    b)使用済みの教材費及び配布済みテキストの費用
    (2)受講開始日以降の場合は、受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
    a)実施済み講座回数×受講単価
    b)申込書類で定める初期費用
    c)使用済みの教材及び配布済みテキストの費用
   d)解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または
      50,000 円のいずれか低い金額
 3 返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします、金融機関の振込手数料は申込者負担とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。
 4 申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。

(受講の権利)
第11条
申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
 2 申込者は、本講座に関わる教材等(テキスト・データ・その他講座内で取得したもの)を、媒体如何にかかわらず受講生本人が学習に利用する範囲を超えて、複製・複写・上映・譲渡・販売することは一切できません。
 3 本規定に違反する行為が行われた場合には、当生協は、受講契約上の債務不履行を原因として、当該不正受講者との受講契約を解除することができるものとします。その場合、当該不正受講者は当生協に対して、教材を直ちに返還し、受講資格その他一切の当生協に対する請求権を喪失するとともに、既払受講料とは別に、損害賠償として当該講座受講料相当額を支払うものとします。

(教材の著作権)
第12条
本講座で提供する教材の著作権、商標権等の一切の権利は、すべて当生協に帰属します。
 2 教材とは、当生協が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、及び講義が収録されたDVD、CD-ROMその他メディア等、いかなる媒体であるかを問わず、文字・音声・画像情報のいずれかが記録されたものすべてをいいます。無料録音制度で講義を録音したボイスレコーダー等に記録された録音データや、インターネット等の回線を通じてダウンロードした講義の映像データ、音声データ、テキスト・教材等のデータも、これに含まれます。

(撮影・録音)
第13条
当生協は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
 2 撮影・録音した画像・映像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとし、それ以外での使用は行わないものとします。
 3 普及広報目的の場合、生協は出来る限り本人が特定できない画像・映像を使用する事を心掛けるとともに、本人が特定できる集合写真などを使用する場合は承諾を得た者だけで撮影することとします。

(個人情報保護)
第14条
収集した申込者の個人情報は、当生協の個人情報保護方針に則り管理されるものとします。

(損害賠償)
第15条
本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷または盗難等の損害については、原則として当生協は責任を負いません。但し、当生協の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。
 2 但し、当生協に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。

(講座の閉鎖)
第16条
当生協は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
 2 この場合、申込者は第10条2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当生協は違約金及び解約手数料を収受することはありません。

(紛争の解決)
第17条
本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当生協とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
 2 本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
 3 万一、申込者と当生協とで争訟が生じた場合は、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

(本約款の変更・廃止)
第18条
当生協は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合、本約款を変更・廃止することがあります。
 2 前項の場合、当生協は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
    (1)店舗での掲示
    (2)Webサイトへの掲示
    (3)申込者への告知
 3 本約款の変更・廃止は、当生協専務理事の決裁によります。

(付則)
 1 第14条にいう当生協の個人情報保護方針は以下にあります。
  https://www.hokudai.seikyou.ne.jp/univcoop/privacypolicy/
 2 本約款は2020年2月1日より施行します。
 3 2020年12月1日一部改正施行。