北海学園生協 ICカード利用約款
第1章 ICカードの基本原則
本規則は、組合員が生協のICカードを利用するに際して共通する利用規則であり、利用約款です。
(ICカードの定義)
第1条 この約款でいう北海学園生活協同組合(以下、大学生協という)のICカードとは、以下のものをいい、この約款では、また、この約款に基づいて生協の組合員にはICカ-ドが発行されます。ICカードは生協が発行する組合員認証機能と組合員に提供される付加価値認証機能を搭載した組合員カードです。
IC組合員カードG’pay(ジー・ペイ)カードと呼称します。
(ICカードの利用)
第2条 組合員は、カードに搭載されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
2 カードの利用にあたっては、本約款を遵守するものとします。
3 組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員の資格を喪失すると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
(ICカードの紛失・盗難)
第3条 組合員が、ICカードを紛失するか、盗難にあった場合は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2 ICカードを紛失するか盗難にあった組合員が、当該ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
3 ICカードを紛失・盗難その他の事由により、1項による届け出の前に、他人に利用された場合に生じた一切の損害については、組合員がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)
第4条 組合員は、ICカードの忘失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を、生協に提出し承認を得るものとします。
2 ICカードの再発行を受ける場合の手数料は、生協所定の手数料を負担するものとします。
(不備の申し出)
第5条 組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、組合員は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
(個人情報の利用とプライバシー情報の保護)
第6条 生協は、別途定められた個人情報保護方針に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
2 生協は、組合員がICカードを利用することによって入手した組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
(届出事項の変更)
第7条 組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
2 組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(ICカードの利用停止と返却)
第8条 組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
(1) 申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2) 本約款のいずれかに違反した場合
(3) ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4) ICチップに記録された内容を改ざんした場合
(5) その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
2 組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第2章 ICカードの機能・サービス
第1節 電子マネー機能の利用
(電子マネー利用方法)
第10条 組合員は、生協に持参、もしくは生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることよって、納めた金額と同等の入金額を、ICカード対応機器等を用いて、ICチップに記録することができます。
2 組合員は、本条第1項により記録された金額もしくは生協が指定する割増率で増額された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)においてICカード対応機器で記録された金額を読み取り、入金した金額相当額で、指定店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料および消費税を含む)の全部または一部の支払いとして利用するか大学生協が指定するサービスを受けることができるものとします。
(電子マネー利用の限度額・手数料等)
第11条 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、電子マネーの1回あたりの利用限度額、入金金額に対する割増(プレミアム)を設定する場合は、その割増率を定め、これを組合員に通知するものとします。
2 組合員の電子マネー利用手数料は無料とします。
3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(電子マネーが利用できない場合)
第12条 組合員は、次の場合には、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
(2) 生協が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
(ICカードの紛失・汚損等による電子マネーの処理)
第13条 ICカードの汚損により、電子マネー金額等の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、本約款第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失にはカード読み取り機のトラブルにより、利用が出来なくなったときを含むこととします。
3 前項において組合員の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードに電子マネー未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。
(返金の禁止)
第14条 電子マネー未使用残額の返金は、組合員の死亡・退学脱退等の事由により、組合員がICカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってICカードを生協に返却する場合を除き行わないものとします。
2 前項にいう電子マネー未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、生協が定めた所定の方法により行うものとします。
3 電子マネー未使用残額は、組合員資格喪失後、「組合員たる資格の喪失の確認・整理に関する取扱規則」に定める規定による、出資金の扱いに準じて執行するものとします。
第2節 ポイント機能の利用
(ポイントの発生)
第15条 生協は組合員に、電子マネー利用金額に対応して算定された特典、もしくは生協において所定の条件・方法により設定された特典(以下、「ポイント」という)を付与することができます。
2 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、生協が定めた方法で組合員に通知します。
3 短期間のセールや企画におけるポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、組合員に予告無く変更する場合があります。
(ポイントの蓄積と利用方法)
第16条 組合員は、本約款第15条により発生するポイントをICカードに蓄積することができます。蓄積されたポイントが一定額に達した場合、組合員は、ICカードを提示し、ICカード対応機器によって自己の保有するポイントを読み取ることによって、生協が定める換算率により、第2章・第1節で定める生協電子マネーに変換し利用することができます。
(ポイントが蓄積できない場合)
第17条 組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合があることをあらかじめ承諾するものとし、この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ承諾するものとします。
2 組合員が利用の場面でICカードを提示しなかった場合はポイントを付与しません。
(ICカードの紛失・汚損等によるポイントの処理)
第18条 ICカードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、組合員は本約款第5条の再発行の届出を行うものとします。
2 組合員がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、本約款第4条及び第5条の届出を行うものとします。
3 前項において組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。
(ポイントの失効)
第19条 組合員が定款に定める自由脱退の手続を行った場合及び、組合員資格を喪失し、法定脱退手続を行った場合は、当該の組合員に付与されたポイントの権利は失効するものとします。
第4節 Webポイントの利用、ICカード利用履歴
(Webポイントの発生)
第27条 生協は組合員に、生協において所定の条件・方法により設定された特典ポイント(以下、「Webポイント」という)を生協が指定する電子媒体(生協のWebシステム)上で付与することができます。
2 Webポイント対象店舗、商品、サービスやポイントの付与内容は、生協が定めた方法で組合員に通知します。
3 ポイント対象店舗、商品、サービスやポイントの付与内容は、組合員に予告無く変更する場合があります。
(Webポイントの蓄積と利用方法)
第28条 組合員は、本約款第27条により発生するポイントをWebシステム上に蓄積することができます。蓄積内容・状況は「大学生協マイページ」の中で確認することができます。
2 組合員は、マイページ上で、生協が定める換算率により第10条で定める電子マネーへの変換を申請することができます。また、ICカードを提示し、ICカード対応機器によって電子マネーを受け取ることができます。
(Webポイントの失効)
第29条 組合員が組合員資格を喪失した場合は、当該の組合員に付与されたWebポイントの権利は失効するものとします。
2 前項の組合員資格喪失に際し、未引換 のWebポイントについて、第28条に定める処理を行う場合があります。
(利用履歴の提供)
第30条 生協は、組合員のICカード電子マネー利用及の利用履歴(以下、利用履歴という)の一部を組合員にもしくは組合員の親権者に提供します。
2 利用履歴とは、利用商品、利用の金額、ICカード入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。
3 利用商品とは生協の店舗、食堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジに登録されているデータを指します。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
4 利用履歴は、生協が指定する電子媒体(生協のWebサイト「生協マイページ」)もしくは紙媒体によって提供し、その利用は、組合員が申し込みすることで提供されます。
5 組合員は、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。
6 生協は提供した利用履歴の不備などにより、組合員及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。
(利用履歴提供の終了・中止・変更)
第31条 生協は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止し、又は内容を変更することがあり、利用者は予め承諾したものとします。
2 前項により会員に損害が生じた場合、生協は一切の責任を負いません。
3 以下の理由による場合、生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止、中止する場合があります。
(1) コンピュータシステムの保守点検
(2) システムの切り替えによる設備更新
(3) 天災、災害による装置の故障
(4) その他予期しない障害の発生
第3章 その他
(損害の負担)
第32条 組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
(本約款の変更・廃止)
第33条 生協は、ICカードの基本原則の変更による効力・機能サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 店舗での掲示
(2) Webサイトへの掲示
3 この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
(準拠法)
第34条 この約款に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第35条 組合員は、この約款の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(施行)
第38条 本約款は2019年11月1日から施行します。
設定年月日
2014年 2月19日 設定
2019年 11月 1日 改定
別表1
【ポイント付与】(ICカード利用規則 第7条)
ポイント付与 | 組合員(ICプリペイド支払) | 組合員(それ以外)・非組合員 |
飲料・パン米飯・食品(カップ麺除く) | 10円につき0.1ポイント | — |
食堂利用(コンパ除く) | 10円につき0.1ポイント | — |
書籍(スタディガイド除く) | 10円につき0.7ポイント | — |